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保証人の考え方

自己破産で自分の借り入れに対しその保証人を立てている場合には、きちんと連絡しておいた方が良いです。

再度、強調させていただきますが、保証人となる人物を立てているときは、破産申告の前段階でよくよく考えた方がいいでしょう。

 

なぜかというとみなさんが破産してOKが出ると、その人があなたが借りた義務をまとめて支払う義務があるからです。

 

ですので、破産宣告の前段階に保証する人に詳細や現状について説明し謝罪をしておかなくてはいけないでしょう。

 

保証してくれる人の立場から見ると求められることです。

 

自己破産をすることから、とたんに大きな債務が生じるのです。

 

そして、それ以降の保証人である人の取るべき手段は次の4つです。

 

一つめはあなたの保証人が「すべてを支払う」という手段です。

 

その保証人がすぐにでも何百万もの負債を簡単に完済できるほどの資産を所有していればこの方法ができます。

 

そういう場合はむしろ、そのまま自己破産せずに保証人となる人にお金を貸してもらって自身はその保証人に返済していくという形も取れるのではないでしょうか。

 

その保証人があなたと信頼関係にある場合などは、いくらか返済期間を考慮してもらうこともできるかもしれません。

 

一括で返済が不可能な場合でも、ローン業者も相談で分割支払いに応じてくれます。

 

あなたの保証人に破産による整理をされると、なにも返金されないことになりかねないからです。

 

保証してくれる人があなたの負債を代わりに負う財力がない場合はお金を借りたあなたと同様に何らかの方法での債務整理を選択が必要になります。

 

2つめが「任意整理」による処理です。

 

この方法は貸金業者と相談することによってだいたい5年ほどの期日で返済していく方法になります。

 

実際に弁護士に依頼するときの経費の相場は1社につき4万円ほど。

 

もし7社から負債があった場合約28万円かかることになります。

 

確かに債権者側との交渉を自分でやってしまうことも不可能ではないかもしれませんが債務処理に関する経験や知識がない素人の場合向こう側が自分に有利な和解案を押してくるので、慎重である必要があります。

 

それに、任意整理をするとしても負債を立て替えてもらうことを意味するわけですから、借りた本人は時間がかかるとしても保証人になってくれた人に返済を続けていく義務があります。

 

次の3つめはあなたの保証人もあなたと同じく「破産申告する」という選択肢です。

 

保証人となる人も返済できなくなった人と同様に自己破産を申し立てれば保証人となっている人の責任も消滅します。

 

ただし、保証人がもしマンション等を持っている場合は価値のある個人財産を失ってしまいますし資格制限がある職務にある場合などは影響は避けられません。

 

そういった場合、個人再生による手続きを活用できます。

最後の4つめの方法としては、「個人再生をする」方法があります。

 

不動産を残したまま整理をする場合や、破産宣告では影響が出るお仕事に従事している場合にメリットのあるのが個人再生による処理です。

 

個人再生なら、住居する不動産は残せますし、破産申し立てのような職業にかかる制限、資格に影響する制限が一切ありません。

 


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